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小西です。硬い話ですみません
職能ということについて書きます。
設計事務所は会社組織ですが
建築家や建築士というのはそれぞれ個別の職能者で
職能者(プロフェション)とは商品を作って販売することや
原価と売値の利鞘で益を得るのとは異なり
職に特別な能力を持っている者を言います。
(どちらかが「良い悪い」の問題ではありません)
日本建築家協会はUIA憲章またAIA(米国建築家協会)
RIBA(英国建築家協会)などの倫理綱領をもとにしてできています。
わたしもこれらの倫理綱領等を行動の元にしようとしております。
そのために設計作品をブランド化することや(個人は別)
特定の建築技術や商品の宣伝やPRなどは出来ないのです。
なにやら難しそうですが初めに
国際建築家連合(略称:UIA)の憲章と
アメリカ建築家協会(略称:AIA)の倫理綱領を紹介します。
ここに書かれているように細かく規制され
国によっては法律でまで決められています。
何でこんなことにこだわるのか?
後日、実例で書いて行きたいと思います。
UIA憲章
<序>
建築家という職業は環境に応じて次のように
いろいろの形で行われる。
自ら自由職業人として働く。
その程度の差はあるが、政府または公的私的機関に従属して働く。
さらに引きつづき自分の設計を実現するのに責任をもつ。
以上の如何にかかわらず、
ここに国際的に通用するある法則を
制定することが可能でありまた望ましい。
UIAはその使命を完遂するための第一歩としてその憲章を公布し、
建築家の世界的団結を表明することを期待する。
<社会における建築家の位置>
A 建築家は生活の表現としての建築芸術に熟達した者として、
人類の生活しまた労働する場所を創造し、
またそれに命を吹きこむ資格のあるものである。
彼がその時代の息吹きを表現し、要求にこたえんとするなら、
彼は広い意味における人類の地位についての
知識と理解をもたねばならない。
またそして経済的現実や関連した事実について
常に関心をもたねばならぬ。
彼はその仕事が総合的計画に沿うように注意し、
またいかなる段階においても活気と秩序をもたらせねばならない。
この見地から建築と都市計画は互いに補足的な関係にある。
建築家は常に技術的研鑽に励み又芸術的精進をなし、
また経験をつまなければならない。
B これに対し社会は建築家の仕事の本質的性質を認めて、
この職業が正しい方法で行なわれるように法律的保護を
与えなければならない。
これはUIAの目的に沿うように現在の法律を改め、
または新しい法律を作ることによって可能である。
このような法制は具体的には次のような点を確立し
または規定しなければならない。
(a)建築実務に必要な資格銓衡
(b)健全な建築教育を確立する方策を建て、
資格のない人がこの職業に入らないように防止する。
(c)職業の高度な道徳的標準を確立する規律を設ける。
(d)この規律に伴う罰を課する。
C この法律制定の他に、国家的の職業団体は
友情意識の向上に役立つような規約を設けるべきである。
そして会員に道徳規律を課すべきである。
ただ、それらの道徳律の解釈は団体の実状に応じて自由である。
D いかなる形式で業務を実施していても、
建築家は彼の天職の本来の意義を見失ってはならない。
かくて彼の仕事を通じて人類の進歩に貢猷すべきである。
<建築家の権利と義務>
1 建築家はその設計提案においても、
工事の監理に当っても
また建築主から求められる援助・助言に当っても、
そのすべての知識・経験および応用の才を傾倒しなければならない。
2 建築家はその信ずる職業上の業務や社会全体の福祉に反しない限り、
全面的に建築主の利益に奉仕しなければならない。
3 建築家の職業としての発展はそのものの価値に依存している。
従って自分の職業を広告したり不正な商業上の利益を得てはならない。
4 建築家は仲間の建築家を直接・間接に
傷つけるような行動をとってはならない。
また仲間の建築家の仕事の批評に当っては客観的立場を
とり親切でなければならない。
また同じ精神で自分の仕事に対する批評を受け入れなければならない。
5 建築家は他人の作品を盗んではならない。
また芸術家相互に認められている規律に反してはならない。
6 建築家が助手を雇ったり又助手の仕事を指導するときは、
自分の経験の所産を与えると共に
彼らの能力相応の地位に達しようとする彼らの努力を
助けてやらなければならない。
それは個人的にまた職業団体を通じて行われる。
7 建築家は、国際的協定や法律または自国での慣習に即して
彼の設計についての完全な著作権を保持すべきである。
8 建築家は職業的訓練を経ることによって、
すべての建築関係の業種を指導しまた協力しなければならない。
これは建築部品や機器の量産化に対しても同様でなければならない。
9 もし建築家が他の芸術家・技術者または他の専門家の協力を
求めようとする時は まず最初に
それぞれの権利・義務および責任について、
はっきりさせておかねばならない。
10 建築家はその作品の設計および工事の実施に
関与する人々の内に
協調的関係が保たれるように彼は自ら道徳的権威を行使すべきである。
そしてその仕事が意図するところのものや
包容されている精神の何物かを感得できるように
しむけなければならない。
11 建築家は彼の行った業務に対し公正且つ適正な代償を
報酬または俸給の形で支払われるべきである。
しかしそれには手数料(コミッション)や利潤が含まれてはならない。
この原則はすべての創作活動の価値に対し報いるために
適用されている。
もし建築家が建築の新しい仕様の開発や施工法の改良に
ついて業者に協力した場合も、
その国の団体で定められている標準に従って
報酬をうける権利がある。
12 いかなる新しい形式の業務規定もすべてこの規定の原則に
基いて定めなければならない。
AIA倫理綱領(要旨)
<社会に対する会員建築家の義務>
一条 人間環境の改善に努め、
建築プロフェッションの名誉と威厳を高めるように
行動しなければならない。
二条 すべての人類の人権を擁護し、
不当な差別を排除するよう努めなければならない。
三条 (宣伝の禁止)
建築家は、(イ)商業宣伝を使ってはならず、
(ロ)虚偽の表示をしてはならず、また
(ハ)宣伝の材料として他人に自分の名前を
使わせてはならない。
四条 自已の名前を使って材料の保証・推奨をしてはならない。
<クライアントに対する義務>
五条 クライアントの信頼を得るように努めること。
六条 クライアントに対しては、
自已の資格と能力を誠実かつ明確に説明すること。
(利害関係の衝突回避義務)
クライアントに対する最善の利益をつくすことを妨げるようであれば、
建築家はそのような活動や委託関係をもってはならず、
また重大な金銭的利害関係をもってはならない。
(プローカーの使用禁止)
設計報酬の一定割合部分を手数料として払うことを条件に、
建築家のために仕事をとってくる注文取りプローカーを
使ってはならない。
<同業プロフェッションに対する義務>
九条 他人の仕事の横取りをしてはならない。
十条 他人の業務について虚偽の中傷をしてはならない。
十一条 研究、開発、教育を促進しなければならない。
こんなことが海外ではきちんと制御されており
以前日本で起きた姉歯事件のようなことは絶対におきないように
なっています。
日本はまだ個人の気持ちだけで守られていますが
出来れば法で制御で出来ればよいかと感じています。
職能ということについて書きます。
設計事務所は会社組織ですが
建築家や建築士というのはそれぞれ個別の職能者で
職能者(プロフェション)とは商品を作って販売することや
原価と売値の利鞘で益を得るのとは異なり
職に特別な能力を持っている者を言います。
(どちらかが「良い悪い」の問題ではありません)
日本建築家協会はUIA憲章またAIA(米国建築家協会)
RIBA(英国建築家協会)などの倫理綱領をもとにしてできています。
わたしもこれらの倫理綱領等を行動の元にしようとしております。
そのために設計作品をブランド化することや(個人は別)
特定の建築技術や商品の宣伝やPRなどは出来ないのです。
なにやら難しそうですが初めに
国際建築家連合(略称:UIA)の憲章と
アメリカ建築家協会(略称:AIA)の倫理綱領を紹介します。
ここに書かれているように細かく規制され
国によっては法律でまで決められています。
何でこんなことにこだわるのか?
後日、実例で書いて行きたいと思います。
UIA憲章
<序>
建築家という職業は環境に応じて次のように
いろいろの形で行われる。
自ら自由職業人として働く。
その程度の差はあるが、政府または公的私的機関に従属して働く。
さらに引きつづき自分の設計を実現するのに責任をもつ。
以上の如何にかかわらず、
ここに国際的に通用するある法則を
制定することが可能でありまた望ましい。
UIAはその使命を完遂するための第一歩としてその憲章を公布し、
建築家の世界的団結を表明することを期待する。
<社会における建築家の位置>
A 建築家は生活の表現としての建築芸術に熟達した者として、
人類の生活しまた労働する場所を創造し、
またそれに命を吹きこむ資格のあるものである。
彼がその時代の息吹きを表現し、要求にこたえんとするなら、
彼は広い意味における人類の地位についての
知識と理解をもたねばならない。
またそして経済的現実や関連した事実について
常に関心をもたねばならぬ。
彼はその仕事が総合的計画に沿うように注意し、
またいかなる段階においても活気と秩序をもたらせねばならない。
この見地から建築と都市計画は互いに補足的な関係にある。
建築家は常に技術的研鑽に励み又芸術的精進をなし、
また経験をつまなければならない。
B これに対し社会は建築家の仕事の本質的性質を認めて、
この職業が正しい方法で行なわれるように法律的保護を
与えなければならない。
これはUIAの目的に沿うように現在の法律を改め、
または新しい法律を作ることによって可能である。
このような法制は具体的には次のような点を確立し
または規定しなければならない。
(a)建築実務に必要な資格銓衡
(b)健全な建築教育を確立する方策を建て、
資格のない人がこの職業に入らないように防止する。
(c)職業の高度な道徳的標準を確立する規律を設ける。
(d)この規律に伴う罰を課する。
C この法律制定の他に、国家的の職業団体は
友情意識の向上に役立つような規約を設けるべきである。
そして会員に道徳規律を課すべきである。
ただ、それらの道徳律の解釈は団体の実状に応じて自由である。
D いかなる形式で業務を実施していても、
建築家は彼の天職の本来の意義を見失ってはならない。
かくて彼の仕事を通じて人類の進歩に貢猷すべきである。
<建築家の権利と義務>
1 建築家はその設計提案においても、
工事の監理に当っても
また建築主から求められる援助・助言に当っても、
そのすべての知識・経験および応用の才を傾倒しなければならない。
2 建築家はその信ずる職業上の業務や社会全体の福祉に反しない限り、
全面的に建築主の利益に奉仕しなければならない。
3 建築家の職業としての発展はそのものの価値に依存している。
従って自分の職業を広告したり不正な商業上の利益を得てはならない。
4 建築家は仲間の建築家を直接・間接に
傷つけるような行動をとってはならない。
また仲間の建築家の仕事の批評に当っては客観的立場を
とり親切でなければならない。
また同じ精神で自分の仕事に対する批評を受け入れなければならない。
5 建築家は他人の作品を盗んではならない。
また芸術家相互に認められている規律に反してはならない。
6 建築家が助手を雇ったり又助手の仕事を指導するときは、
自分の経験の所産を与えると共に
彼らの能力相応の地位に達しようとする彼らの努力を
助けてやらなければならない。
それは個人的にまた職業団体を通じて行われる。
7 建築家は、国際的協定や法律または自国での慣習に即して
彼の設計についての完全な著作権を保持すべきである。
8 建築家は職業的訓練を経ることによって、
すべての建築関係の業種を指導しまた協力しなければならない。
これは建築部品や機器の量産化に対しても同様でなければならない。
9 もし建築家が他の芸術家・技術者または他の専門家の協力を
求めようとする時は まず最初に
それぞれの権利・義務および責任について、
はっきりさせておかねばならない。
10 建築家はその作品の設計および工事の実施に
関与する人々の内に
協調的関係が保たれるように彼は自ら道徳的権威を行使すべきである。
そしてその仕事が意図するところのものや
包容されている精神の何物かを感得できるように
しむけなければならない。
11 建築家は彼の行った業務に対し公正且つ適正な代償を
報酬または俸給の形で支払われるべきである。
しかしそれには手数料(コミッション)や利潤が含まれてはならない。
この原則はすべての創作活動の価値に対し報いるために
適用されている。
もし建築家が建築の新しい仕様の開発や施工法の改良に
ついて業者に協力した場合も、
その国の団体で定められている標準に従って
報酬をうける権利がある。
12 いかなる新しい形式の業務規定もすべてこの規定の原則に
基いて定めなければならない。
AIA倫理綱領(要旨)
<社会に対する会員建築家の義務>
一条 人間環境の改善に努め、
建築プロフェッションの名誉と威厳を高めるように
行動しなければならない。
二条 すべての人類の人権を擁護し、
不当な差別を排除するよう努めなければならない。
三条 (宣伝の禁止)
建築家は、(イ)商業宣伝を使ってはならず、
(ロ)虚偽の表示をしてはならず、また
(ハ)宣伝の材料として他人に自分の名前を
使わせてはならない。
四条 自已の名前を使って材料の保証・推奨をしてはならない。
<クライアントに対する義務>
五条 クライアントの信頼を得るように努めること。
六条 クライアントに対しては、
自已の資格と能力を誠実かつ明確に説明すること。
(利害関係の衝突回避義務)
クライアントに対する最善の利益をつくすことを妨げるようであれば、
建築家はそのような活動や委託関係をもってはならず、
また重大な金銭的利害関係をもってはならない。
(プローカーの使用禁止)
設計報酬の一定割合部分を手数料として払うことを条件に、
建築家のために仕事をとってくる注文取りプローカーを
使ってはならない。
<同業プロフェッションに対する義務>
九条 他人の仕事の横取りをしてはならない。
十条 他人の業務について虚偽の中傷をしてはならない。
十一条 研究、開発、教育を促進しなければならない。
こんなことが海外ではきちんと制御されており
以前日本で起きた姉歯事件のようなことは絶対におきないように
なっています。
日本はまだ個人の気持ちだけで守られていますが
出来れば法で制御で出来ればよいかと感じています。
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